2023年分確定申告の受付は終了しました【2024.1.31更新】

軽減税率・インボイス制度の研修会講師を担当しました【京都司法書士会様にて】

軽減税率・インボイス制度の研修会講師を担当しました【京都司法書士会様にて】

先週の金曜日、京都司法書士会様にお呼ばれして研修会の講師を務めてきました。

今回お話ししたテーマは
「消費増税と軽減税率・インボイス制度が司法書士業務に与える影響」

この10月からいよいよ始まった消費税の10%への増税軽減税率、そして、その先に控えているインボイス制度について、
これらの内容をひととおり解説した上で、
これらが司法書士業務にどのような影響を与えるのかについてもお話しさせていただきました。

研修講師ご依頼のきっかけは2年前の研修会パネリスト

今回のご依頼はこのブログを見て…なわけではもちろんありません。

きっかけは、2年前に担当した京都府下五士業団体の共催による「五会合同研修会」でした。

ここでご一緒させていただいた司法書士の先生から「今回改めて」とご依頼をいただきました。

税理士にも同じような決まりがあるのですが、
司法書士の先生方は1年間で12単位の研修単位取得が義務付けられているそうで、
今回私が担当した研修会はその単位取得の対象となるものです。
しかも、京都府北部地域への同時中継あり収録してオンデマンド視聴も可能にするという。

そんな重大そうな研修会の、おまけに、軽減税率というタイムリーなネタの講師が自分みたいな無名の税理士でいいのか(市内にはもっと大物の税理士がたくさんいるのに)と一瞬は恐縮しましたが…。

ありがたいお話なので二つ返事でお受けさせていただきました(^^
(って、「恐縮した」とか言いながら全然迷ってない(笑))

研修会では何を話した?【軽減税率とインボイス制度を詳しく!】

今回はレジュメとホワイトボードを使って、講義形式で研修を行いました。
消費税軽減税率・インボイス研修で使用したレジュメ

この日の講義内容を効率よく理解していただくために、まずは消費税の基礎知識をザッと解説した上で、
消費税の基礎知識

消費税率の変遷を紹介し、旧税率適用の経過措置のうち司法書士業務に関連するものについて、その内容を解説。
消費税率の変遷及び司法書士業務に関連するもの

「軽減税率制度」に完全移行するまでのスケジュールをまとめつつ…、
軽減税率制度移行のスケジュール

「どんな取引が軽減税率の対象となるのか」についても解説し、
(ただ、司法書士業務に直接関係はないのでここはあくまでも軽めに)
軽減税率の対象品目の解説

司法書士にとって「本丸」と言える「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」については最も時間を割いてしっかりと解説。
インボイス制度とは

「免税事業者殺しのインボイス制度」と呼ばれる理由についても、数字を交えながら解説を行いました。
インボイスが「免税事業者殺し」と呼ばれる理由

もちろん、各項目ごとに「それが司法書士業務にどう影響するのか」についても。
消費税改正が司法書士業務に与える影響

これらをギュギュっと2時間で、延長なしで(←ちょっと自慢(笑))まとめました。

当日来れなかった先生方はどうぞオンデマンドでご覧くださいm(_ _)m

 

まとめ:終了後の感想も良好で安心しました

終了後には司法書士会研修部の先生方に食事をご馳走になり(皆さまありがとうございましたm(_ _)m)、そこで研修の感想についてもいろいろと伺いました。

その中で面白かった(?)のが、
この日最後の質疑応答で質問をしていただいた先生が、開始直前には

とある先生
え?インボイスって4年後からなん??
じゃあ今聞く意味無いやん!
今日来なきゃよかった…。

って言ってたらしく。
「そんな先生が最後は質問までして帰っていきましたからね!あれは凄かったです!!」
と感心されました(笑

ま、「それだけのモノが提供できた」と勝手に思うようにしておきます(^^;

ほか、

  • 「まるで学校の講義を受けているみたいだった」
  • 「解説のポイントポイントでイメージしやすい実例(小ネタ?)を挟んでくれるので、終始退屈せずに聞くことができた」

なんてご意見も頂戴しました。
(お気遣いいただき本当にありがとうございますm(_ _)m)

びとう
セミナーや研修の講師のご依頼については↓業務案内ページからお問い合わせください!
セミナー研修講師・執筆のご依頼

【関連記事】


 京都の税理士・尾藤武英税理士事務所
代表税理士がすべての業務を直接担当。
元予備校講師の経験を活かしたわかりやすいアドバイスでお困りごとを解決します。
オンラインでもお受けしていますので、お住まいの地域問わずお気軽にどうぞ。